<動物取扱業の登録・動物愛護法について> |
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動愛法(正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」)は平成25年に改正され新しくなりました。 今まで動物を扱い営む業種にのみ動物取扱業の登録が必要とされていましたが、これが、第1種動物取扱業となり、 営利目的ではなく動物を取り扱っている団体(保護団体、他)もしくは個人は第2種動物取扱業を登録しなければならなくなりました。 今までと変わらず登録には料金がかかり、5年更新となります。 一部、罰則が厳しくなりました。 また、登録業者は年1回の各自治体で行われる講習会を受けなければならず、これを怠ると登録を抹消される 可能性があるので必ず参加しなければいけません。 |
<登録から開業までの流れ> |
日本で動物を扱う仕事を営もうとするとき、動物取扱業の登録が必要になります。これは動愛法によるものです。 動愛法について少し説明します。 平成17年6月に議員立法により改正動物愛護管理法が公布され、平成18年6月1日より施行、 平成24年9月5日に、議員立法による改正動物愛護管理法が公布され、平成25年9月1日より施行されています。 動物愛護管理法の施行により、動物取扱業の届出制を登録制にされました。 悪質な業者について登録および更新の拒否、登録の取り消し及び業務停止などの命令措置が可能になりました。 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示を義務付けるとともに、動物取扱責任者の選任及び研修の義務付けも明確になりました。 [1] 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任を義務付ける。 [2]「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修会受講を義務付ける。 これにより、動物を取扱かう仕事に携わりたいと思う者は「動物取扱業の登録」と「動物取扱責任者の選任」を義務付けられています。 |
<動物取扱責任者について> |
動物取扱責任者に選任されるには3つの要件のうちどれかを満たしている必要があります。 1人で開業する場合、店長の自分が自分を責任者に選任する形になります。 選任されるための3つの要件を簡単にまとめると、下記のようになります。 1.動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があること 2.動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校、専修学校及び各種学校 )やその他の教育機関を卒業していること。 3.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること つまり・・ 1.半年以上の実務経験がある 2.教育機関を卒業している 3.(その地域で)認められた資格を持っている これらのどれかを認められることによって動物取扱責任者になることができます。 PACで開業される皆様はいずれかのPACの研修生として半年間実務経験を踏むことも可能は可能ですが、上記3番の「資格」で手続きする方がスムーズで短期間で済みます。 一般的には「愛玩動物飼養管理士(日本愛玩動物協会)」や「愛犬飼育管理士(JKC)」が取得しやすく比較的多くの地域の役所で認められています。 最近担当する役所(地域によって違いますのでご確認ください)によって認める資格が異なるなどの実例がありますので、資格を取る前に必ずご自身の開業する地域の担当役所にご確認ください。 ★東京都動物愛護相談センターのページに動物取扱責任者の要件についてまとめてあります http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/dt_gyou/youken.html |
<届け出の方法> |
動物取扱責任者選任の資格を獲得した後、最寄りの都道府県の役所に届けにいきましょう。 動物取扱業の申請に必要な書類は各自治体によって若干異なるので、事前に問い合わせていただくか、各自治体のホームページをご確認ください。 例えば東京の場合、届出には ・業者が実在していることを証明する書面 法人なら「登記簿謄本」「登記簿抄本」「現在事項全部(一部)証明書」「履歴事項全部(一部)証明書」 個人なら「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍全部(個人)事項証明書」「住民票の写し」のいずれかが必要です。 正本1通とその写し1通を提出してください 動物取扱業は 業種別、事業所ごとの登録になります。 ペットシッターのみを始められる方は「保管」の業種で1つ動物取扱業を取得して下さい。 トレーニング業も同時に行いたい方は「訓練」の業種になりますので、2つ取得が必要です。 (同日に複数の登録を申請すれば料金が少し安くなる県もあります、自治体に確認してください) ★業種、具体的な内容についても下記のHPに記載がございますので、参考にしてください。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/dt_gyou/youken.html ★この辺りが怪しい方は「ペット社会学」テキストの動物取扱業の登録について読み返してみてくださいね。 |
<登録の流れ> |
登録申請→施設調査→登録完了(営業開始)→登録証送付 ・登録してから1~2週間で登録証が出来るので、役所にとりにいくことになります。 (郵送してくれるところもあります) ・その後は動物取扱責任者研修を年1回以上受講しなければなりません。 ・更新手続きは5年に1回です。 迅速に全ての手続きが上手く行った場合は1~2週間で登録が完了しますが、地域や担当役所によって(担当する係員によって・・)だいぶ差があります。遅いところでは2ヶ月近くかかった方も実際にいらっしゃいますので、余裕をもって登録手続きを行いましょう。 |
<罰則など> |
登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられることがあります。 また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります、届けは慎重に行いましょう。 屋号を変更したり、住所を変更したりするにも変更届けと手数料が必要になりますので、詳細までしっかり決めてからの登録をお勧めします。 |