<動物取扱業の登録・動物愛護法について>
<登録から開業までの流れ>
日本で動物を扱う仕事を営もうとするとき、「動物取扱業の登録」が必要になります。これは『動愛法』によるものです。
『動愛法』は正式名称を「動物の愛護及び管理に関する法律」といい、動愛法、動物愛護法、などと略されることが多いです。

現在の日本の動愛法は5年に1度改正されることになっており、直近の改正は令和元年(2019年)に公布されています。それぞれ改正の内容により段階的に施行されています。
改正のたびに「厳しくなる」のが日本の動愛法の現状です。
<動物取扱責任者について>
動物を取り扱う仕事に携わりたい場合、動愛法によって「動物取扱業の登録」と「動物取扱責任者の選任」が義務付けられています。
動物取扱責任者に選任されるには、下記の条件を満たしている必要があります。
1人で開業する場合、店長の自分が自分を責任者に選任する形になります。

選任されるための要件を簡単にまとめると、下記のようになります。

まず前提その1
 a・半年以上の実務経験があること(開業する種別と同じ種別を持つ店舗で)
  もしくは
 b・実務経験と同等の1年以上の飼養従事経験があること

その上で、
 c・1年以上の専門の教育機関を卒業していること(学校法人/専門学校)
 d・環境省(開業地の担当部署)が認める資格を持っていること

が必要です。
つまりザックリ言うと、上記の4つの条件を
 a+c、b+c、a+d、b+d、のどれかの形で満たしていれば動物取扱責任者になれるということです。

ここでは簡単に説明していますので、こちらの東京都動物愛護相談センターのサイトも参考にしてください。
東京は動物取扱責任者選任に至る手続きが若干他県と違いますが、条件や認める内容についてはほぼ全ての県を代表しているといえます。
東京都動物愛護相談センターのサイトへ

*動物取扱業の登録に関しては、担当する窓口(地域によって違いますのでご確認ください)によって認める条件が異なる場合などがございますので、登録の前に必ずご自身の開業する地域の担当役所に詳細をご確認ください。
(各都道府県のサイトにも詳細はありますので、開業する地域が決まっている方は探してみてくださいね)
<届け出の方法>
動物取扱責任者選任の資格を獲得した後、最寄りの都道府県の役所に届けにいきましょう。
動物取扱業の申請に必要な書類は各自治体によって若干異なるので、事前に問い合わせていただくか、各自治体のホームページをご確認ください。

例えば東京の場合、届出には
・業者が実在していることを証明する書面
 法人なら「登記簿謄本」「登記簿抄本」「現在事項全部(一部)証明書」「履歴事項全部(一部)証明書」
 個人なら「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍全部(個人)事項証明書」「住民票の写し」のいずれかが必要です。
 正本1通とその写し1通を提出してください

動物取扱業は 業種別、事業所ごとの登録になります。
ペットシッターのみを始められる方は「保管」の業種で1つ動物取扱業を取得して下さい。
トレーニング業も同時に行いたい方は「訓練」の業種になりますので、2つ取得が必要です。
(同日に複数の登録を申請すれば料金が少し安くなる県もあります、自治体に確認してください)
<登録の流れ>
登録申請→施設調査→登録完了(営業開始)→登録証送付

・早ければ登録してから1~2週間で登録証が出来るので、役所にとりにいくことになります。
 (郵送してくれるところもあります)
・その後は動物取扱責任者研修を年1回以上受講しなければなりません。
・動物取扱業の更新手続きは5年に1回です。

迅速に全ての手続きが上手く行った場合は1~2週間で登録が完了しますが、地域や担当役所によって(担当する係員によっても・・)だいぶ差があります。2ヶ月以上かかった方も実際にいらっしゃいますので、余裕をもって登録手続きを行いましょう。