| <動物取扱業の登録・動物愛護法について> |
| <登録から開業までの流れ> |
| 日本で動物を扱う仕事を営もうとするとき、「動物取扱業の登録」が必要になります。これは『動愛法』によるものです。『動愛法』は正式名称を「動物の愛護及び管理に関する法律」といい、動愛法、動物愛護法、などと略されることが多いです。 現在の日本の動愛法は5年に1度改正されることになっており、直近の改正は令和元年(2019年)に公布されています。 それぞれ改正の内容により段階的に施行されています。改正のたびに「厳しくなる」のが日本の動愛法の現状です。 |
| <動物取扱責任者について> |
| 動物を取り扱う仕事に携わりたい場合、動愛法によって「動物取扱業の登録」と「動物取扱責任者の選任」が義務付けられています。 動物取扱責任者に選任されるには、下記の条件を満たしている必要があります。 1人で開業する場合、店長の自分が自分を責任者に選任する形になります。選任されるための要件を簡単にまとめると、下記のようになります。 まず前提その1 その上で、 つまりざっくり言うと、上記の4つの条件を、a+c、b+c、a+d、b+d、のどれかの形で満たしていれば動物取扱責任者になれるということです。 ここでは簡単に説明していますので、こちらの東京都動物愛護相談センターのサイトも参考にしてください。 *動物取扱業の登録に関しては、担当する窓口(地域によって違いますのでご確認ください)によって認める条件が異なる場合などがありますので、登録の前に必ずご自身の開業する地域の担当役所に詳細をご確認ください。 |
| <届け出の方法> |
| 動物取扱責任者選任の資格を獲得した後、最寄りの都道府県の役所に届けにいきましょう。 動物取扱業の申請に必要な書類は各自治体によって若干異なるので、事前に問い合わせていただくか、各自治体のホームページをご確認ください。 例えば東京の場合、届出には・業者が実在していることを証明する書面、 ペットシッターのみを始められる方は「保管」の業種で1つ動物取扱業を取得してください。トレーニング業も同時に行いたい方は「訓練」の業種になりますので、2つ取得が必要です。(同日に複数の登録を申請すれば料金が少し安くなる県もあります、自治体にご確認ください) |
| <登録の流れ> |
| 登録申請→施設調査→登録完了(営業開始)→登録証送付
・早ければ登録してから1~2週間で登録証が出来るので、役所にとりにいくことになります。 迅速に全ての手続きが上手く行った場合は1~2週間で登録が完了しますが、地域や担当役所によって(担当する係員によっても…)だいぶ差があります。 |
