<治療中の動物の介護>
ペット介護士の仕事は老齢ペットの日常生活の介助であって、病気の治療など医行為を行うことは絶対にできません。 医行為の範囲については、ペット介護士とお客様が共通した認識を持つ必要があります。
事前の打ち合わせで充分にご理解いただくことが大切です。

特に、介助する動物が獣医師によって治療中の場合には、医行為の範囲を厳格に解釈する必要があります。
仮に人の介護現場の解釈をペットにそのまま当てはめた場合には、介護の内容によっては必要に応じて「ペットの容態が安定しているかどうか」を獣医師に確認した上で行うことが必要になります。
この先、ペットの介護現場でも医行為の解釈が変わっていくことが予想されますので、世論や各種の情報に敏感に対応することが重要です。ペットの医行為については下記の獣師法をご参考になさってください。

参考【 介護士と医行為について 】
獣医師法第17条によって、獣医師以外の者が飼育動物の診療を業務とすることは禁じられています。

獣医師法第17条(飼育動物診療業務の制限)
獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてならない。

ペット介護士が医行為を行うことは法律に違反することになり、ペット介護士として業を行う場合、どの行為が医行為であるかについて知っておくことは重要です。
ペット介護の分野については現段階では法解釈についての詳細な資料はありませんが、人の介護に関する厚生労働省の通達を参考にすることができます。