| <ペットとPL法> |
| PL法(製造物責任法)は製造物に対する製造者の責任を明確にする法律ですが、「ペットビジネスにおける生体が製造物に当たるかのどうか」の問題がクローズアップされています。
PL法では製造物とは「製造または加工された動産」と定義されており、家畜の飼育や水産物の養殖などによって生産されたものはPL法に該当しないという見解が示されています。 現行の生体販売では消費者とのトラブルに際し、販売者は民法570条の瑕疵担保責任*を負うことになります。多くの生体販売業者は瑕疵担保責任者免除を特約とした文章などを交付して営業を行っていますが、実際にトラブルが発生した場合は、ほとんどの業者が柔軟な対応をしているのが現状です。 |
